弁理士法人 共生国際特許事務所 特許・各種出願・調査・侵害訴訟業務ほか知的財産権に関することはお任せ下さい。
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特許・各種出願・調査・侵害訴訟業務ほか知的財産に関するご相談・お問い合せは03-3585-8092


サービス内容

貴社の知的財産を最大限に生かし、守るために必要なあらゆるサービスをご用意しております。
※PDFにて委任状をダウンロードできます。こちらから>>


出願業務
特許・実用新案出願 | 商標出願 | 意匠出願
■特許・実用新案とは
特許とは、特許法の定めるところにより、ある発明をした人に対して特許庁が特許権を設定することを言います。特許法の規定による発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を意味します。また特許を受けることができるのは「産業上利用することができるものであり、かつ新規性、進歩性を有する発明である」との規定もあります。
このような社会にとって有用な発明が為された場合、発明者に対して一定期間・一定条件の下における独占的な権利が与えられます。これが特許権です。特許権の目的はもちろん発明者の権利を守ることにありますが、それだけではありません。同時にまた、その発明内容を広く世間に公開し、新たな技術開発を促進することによって、広く社会の発展に資するという大きな目的もあります。特許権は一般に出願から20年間の効力を持ちます。
一方、実用新案権の目的もまた同様ですが、保護の対象が「自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されるという点で、特許とは異なっています。また、その効力も出願から10年となっています。
特許を取得するためには、所定の手続きに従って特許庁に出願することが必要です。

■商標とは
商標とは、簡単に言えば商品の「名称」や「マーク」のことで、商標法においては「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの」と定められています。商標権は、この商標を財産として保護することにより、商標を使用する者の信用を維持し、産業の発達に資することを目的としています。

■ 意匠とは
意匠とは商品のデザインを言います。意匠法では、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されています。商品のデザインは、機能・性能と共に、その売れ行きを左右する重要な要素のひとつです。ゆえに個性的で魅力的なデザインであるほど、これを模倣するものが出てくることになりがちです。「意匠権」はこの商品デザインを知的財産権のひとつとして保護するものであり、登録日から最長20年の権利期間を持ちます。
以上、特許・実用新案・商標・意匠にはそれぞれの特徴がありますが、弁理士法人共生国際特許事務所では、クライアント様に代って煩瑣な出願手続きの代行業務を行なっております。

各種調査業務
先行技術調査 | 無効調査 | 侵害調査
■先行技術調査
特許や実用新案その他の出願において、注意すべき点は数多くあります。中でも、自己の出願よりも先に出願された他人の特許が既に存在し、それが特許公報などで公表されていたり、刊行物や商品などで周知されている場合、権利の取得は困難となります。従って、出願の前に既に同様の特許が存在しているかどうかを調査することが必要となります。これが「先行技術調査」です。これは基本的に、全ての刊行物または商品などが対象となります。

■無効調査
特許法の規定では、ある特許に対し特許無効審判を請求することができます。これは何らかの事由により自己の権利を侵害していると思われる特許に対してこちらから請求することもあれば、また逆に第三者から同様の請求を受ける場合もあります。また、現在出願中のもののみならず、既に取得済みのものに対しても請求を行なうことができます。

■侵害調査
特許権者は、自己の特許権等を侵害する、またはその恐れがある者に対してその侵害の停止または予防を請求することができると規定されています。この請求には当該商品の差止めや損害賠償などが含まれます。クライアント様の大切な新製品がこのような請求の対象とならないためには十分な侵害調査が必要です。あるいはまた、クライアント様が権利を侵害されている場合にはこれを守り、対策を講ずるため、やはり侵害調査が必要となります。

以上のような各種調査業務におきまして、弁理士法人共生国際特許事務所では、「クライアントと共に生きる」という標語の下、如何なる立場のクライアント様に対しましても最善の調査結果をお約束致します。そのため当事務所では国内のみならず、海外文献も広く確認し、必要な情報をご提供申し上げております(英語・仏語・独語・中国語・韓国語・越南語文献対応可能)。


侵害訴訟業務
鑑定 | 知的財産権侵害訴訟業務
侵害調査において対処の必要ありと判断された場合は、特許無効審判もしくは訂正の可能性を検討致します。クライアント様の知的財産権を有効に活かし、守ることを念頭に、最も望ましい対策をご提案申し上げます。

法律業務
契約書チェック | 契約書作成
貴社の業務状況及び予測可能な動向を踏まえ、法律的内容の確認に留まらず、将来有益な契約書をご提案申し上げます。

翻訳業務
各種技術文献 | 明細書 | 契約書
英、仏、独語はもとより、近年ますます要求の高まる中国語・韓国語・越南語におきましても、語学知識・実務経験共に豊富な現地人スタッフを擁しております。ビジネスに欠かせない各種技術文献から、正確さを第一義とされる明細書・契約書まで、単なる文言に留まらず、他国間における商習慣や文化の違いまでを念頭に置いた的確かつ実用的な翻訳業務でクライアント様のご期待にお応えします。

コンサルティング業務/教育/各種講演等

コンサルティング | クライアント様の社内教育 | 知的所有権に関する各種講演等 | 書籍執筆

■ コンサルティング業務
 クライアント様の知的財産権をどのようにビジネスに活用するか、あるいはどのような知的財産権を今後取得していくか。それは各クライアント様ごとに千差万別です。共生国際特許事務所では、知的財産権に関する豊富な知識と経験を基に、それぞれのクライアント様に最も適切なオーダーメイドのコンサルティング業務をご提供致します。

■ クライアント様の社内教育
定期的な勉強会の遂行、社内における特許等管理業務の枠組制定等、必要に応じ対応致します。

■講義・講演先(過去実績)
独立行政法人工業所有権情報・研修館、京都大学大学院、崇城大学、
東京国際大学、チューバンアン大学 等


■書籍執筆・掲載
<新発売>「知財文化論」(発明推進協会)丸山 亮著

丸山亮著 「知財文化論」表紙2005年から月刊「発明」と月刊「技術と経済」の2誌にわたって約12年間連載したエッセーに加筆した136篇を単行本化。ご購入はこちら

「特許の実践読本」(行路社)
特許実務の典型例をストーリー化した入門書です。
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「発明文化論」(発明協会)丸山 亮著

丸山亮著 「発明文化論」表紙永年にわたり知的財産権の最前線に身を置きながら多岐に活動中の著者が月刊誌「発明」に連載したコラム125編を単行本化。ご購入はこちら






 

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