出願人(権利者)の意向により案件(権利)を放棄してしまっても、その案件(権利)が特許庁に係属していれば手続は可能です。「係属している」とは、出願後から特許査定又は拒絶査定が確定するまでのことです。つまり、 @特許査定後の年金未納による権利消滅前、又は A拒絶査定発送から3か月以内(在外者の場合は4か月)を経過してしまった案件、 であればいずれの案件も手続が可能です。
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