特許業務法人 共生国際特許事務所 特許・各種出願・調査・侵害訴訟業務ほか知的財産権に関することはお任せ下さい。
Kyosei International Patent Office
■TOP ■SERVICE ■MAP ■CONTACT US >>Go to English page
 
. .
■TOP .
■SERVICE .
■STUDY .
■COLUMN .
■FAQ .
■DOWNLOAD .
■ABOUT US .
■MAP .
■CONTACT US .
特許・各種出願・調査・侵害訴訟業務ほか知的財産に関するご相談・お問い合せは03-3585-8092


よくある質問

特許

Q. 出願人(権利者)が案件(権利)を放棄してしまいましたが、名称変更・名義変更等の手続は可能ですか?

A.

出願人(権利者)の意向により案件(権利)を放棄してしまっても、その案件(権利)が特許庁に係属していれば手続は可能です。「係属している」とは、出願後から特許査定又は拒絶査定が確定するまでのことです。つまり、
@特許査定後の年金未納による権利消滅前、又は
A拒絶査定発送から3か月以内(在外者の場合は4か月)を経過してしまった案件、
であればいずれの案件も手続が可能です。


<<戻る


その他のご質問に関しましてはこちらよりお問い合せください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2014 by Kyosei International Patent Office. All rights reserved.